岐阜の神社について

岐阜の神社について

岐阜県

岐阜県には約3,200余社(神社本庁包括下に限る)の神社が鎮座しています。
古くから交通の要所として栄え、美濃国と飛騨国で構成されていました。また岐阜県は昔から歴史上重要な合戦が多く起こっている地域でもあります。(672年 壬申の乱、1600年 関ヶ原の戦いなど)
8世紀には美濃国府が垂井町府中におかれました。

岐阜県内の社格 ~一宮・二宮・三宮~

美濃国
一宮 南宮大社(不破郡垂井町宮代1734-1)
二宮 伊富岐神社(不破郡垂井町伊吹1484-1)
三宮 伊奈波神社(岐阜市伊奈波通1-1)、多岐神社(養老郡養老町三神町406-1)

飛騨国
一宮 飛騨一宮水無神社(高山市一之宮町字石原5323)
二宮
三宮

平安時代、地方の長官である国司(こくし)は、赴任するとまず国内に鎮座する諸神社を参拝するのが通例でした。その国において篤い崇敬を集める神社を参拝し幣帛を捧げることは、地方政治の運営上欠かせない第一の「まつりごと」だったからです。
やがてこれらの神社が序列化され、国内で第一位の地位を占めた神社を「一宮」とし、他の神社を「二宮」「三宮」などとされました。特に「一宮」は現在も地方諸国を代表する有力神社が多くみられますが、長い歴史の変遷のなかで、神社を特定することが難しい地域もあります。

岐阜県内の護國神社

「護國神社」は戊辰の役から先の大戦までに国に殉ぜられた郷土出身の戦没者の御霊をおまつりしている神社で、わかりやすく例えると「地方の靖國神社」ということもできます。北は北海道から南は沖縄県まで全国で52社鎮座しております。
県内に1社ずつ鎮座している場合が殆どですが、岐阜県は全国的にも珍しく同一県内に3社の護國神社が鎮座しております。

濃飛護國神社(大垣市郭町2丁目55)
飛騨護國神社(高山市堀端町90)
岐阜護國神社(岐阜市御手洗393)

岐阜県内の別表神社

別表神社とは、神社本庁が全国の神社のうちで由緒・活動などを考慮して定めた神社で、同庁の役職員進退に関する規定第五条において、「別表に掲げる神社」として特定された神社の通称です。
当初は旧官国幣社のみが別表神社に掲げられましたが、➀由緒、②社殿・境内地などの宗教施設の状況、③常勤神職の数、④神社の経済状況、⑤神社の活動状況、⑥氏子崇敬者の概数等を考慮して、新たに掲げられる神社が増加していきました。
※伊勢の神宮(三重県伊勢市)は別格扱いで別表神社には含まれません。

南宮大社  (不破郡垂井町宮代1734-1)
飛騨一宮水無神社(高山市一之宮町字石原5323)
伊奈波神社 (岐阜市伊奈波通1-1)
櫻山八幡宮 (高山市桜町178)
岐阜護國神社(岐阜市御手洗393)

岐阜県独自の制度 ~金幣社・銀幣社・白幣社~

岐阜県内の神社を巡拝していますと「金幣社○○神社」や「銀幣社△△神社」と記された社号標などを目にすることがあります。
これは、岐阜県独自の制度によるもので、岐阜県以外の神社ではみられないものです。

延喜式の制度以来、朝廷国衙もしくは幕府武将等が神威を奉仰して幣帛を奉献することが神社祭祀の伝統となり、明治以降は官幣社には皇室より、国幣社には国家より、また府県郷村社には地方公共団体より、祈年祭・新嘗祭・例祭等に幣帛が供進されました。
戦後神社の国家制度が廃止されましたが、幣帛供進の伝統が尊重され、昭和27年に岐阜県神社庁において献幣使参向の神社を指定し、恒例的に参向することとなりました。

金幣社
岐阜県神社庁長が参向して金幣を奉る神社
銀幣社
岐阜県神社庁支部長が参向して銀幣を奉る神社
白幣社
岐阜県神社庁部会長が参向して白幣を奉る神社

 
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